フィリピンの不動産売買時にかかる税金について解説

フィリピンで不動産を購入する場合も日本同様取得時・所有時・賃貸時に税金が発生します。 物件価格以外にもかかる費用について把握しておくことで購入後の収益予測をより正確に把握することができます。フィリピン独自の税金もあるため、事前に確認しておきましょう。

目次

フィリピン不動産を売買時にかかる税金と費用


TAX

フィリピン不動産の購入時にかかる税金とその他費用についてご紹介します。中には、売渡証書の署名日から30日以内に国税局へ納税する必要のあるものもあります。期限を過ぎた場合高額なペナルティーが課せられることになるので、購入・売却時には注意が必要です。

印紙税:Documentary Stamp Tax(1.5%~2%)

印紙税は不動産売買契約書等や譲渡証書などの商業取引を証す契約書に印税が課せられます。購入価格または公式市場価格いずれか大きい金額に対し1.5%~2%の税率が課せられます。

移転税:Transfer Tax(0.5%~0.75%)

移転税は物件所有者が別の者へ変更されるときにかかる税金です。公式市場価格または売却価格のいずれか大きい金額に対し0.5~0.75%の税率が課せられます。

登録税:Registration Tax(0.25%~2%)

登録税は不動産を登記手続きのため国へ収める税金です。物件価格または評価額のいずれか大きい金額に対し0.25%~2%の税率が課せられます。

付加価値税:Value Added Tax(12%)

付加価値税は消費税のことで、消費に対して課せられる税です。フィリピン不動産売買だけに限らず、レストランでの飲食費用や日常生活の買い物などにかかる税金で、レシート明細には「VAT」と略されて表示されています。売買価格の12%の税率が課せられますが、通常は物件表示価格に含まれています。

地方譲渡税:Local Transfer Tax(0.5%~0.75%)

売買価格または公式市場価格のいずれか大きい金額に対し、0.5%~0.75%の税率が課せられます。(地方物件は0.5%、マニラ首都圏では0.75%です。)

公証費:Notary Fees(1~2%)

公証費とは公証人によって売買証書認証する際にかかる費用です。売り手と買い手が合意した売買価格・氏名・物件説明などが記載された重要書類である売買証書です。物件価格の1%~2%がかかるのが一般的ですが、交渉も可能です。

キャピタルゲイン税:Capital Gains Tax(5〜6%)

物件価格に対し0.25%、売価か評価額のどちらか高い方に対し、5~6%かかります。

これらを合計すると、物件価格以外に20%前後の税金が購入時にかかることを理解しておくべきと言えます。

フィリピン不動産を購入した場合、日本で発生する税金等の別途費用


ここまでで、フィリピンで不動産を購入した場合に発生する税金などの費用を解説してきましたが、忘れてはいけないのが、日本で支払う必要のある別途費用です。

投資用の購入には税金がかかる

日本居住者が自分自身の住居用としてコンドミニアムなどを購入した場合は、不動産所得つまり賃貸収入を得ることはないため日本での課税対象には入りません。しかし、投資用として購入した場合は、賃貸に出した際に得る「インカムゲイン」か、売却の際に得る「キャピタルゲイン」を得ることになります。そのためどちらかの収入を得る際には、日本でも税金がかかります。その場合の税金は「所得税・住民税」と「譲渡所得税」の大きく2種類あります。

確定申告が必要

本国内居住者が不動産収入を得た際には確定申告で「国外財産調書」の提出義務がありますが、5,000万円を超える海外資産がある人のみです。国外財産調書には種類・数量・価額などの必要事項を記載したものを税務署に提出します。


国税庁HP(No.7456 国外財産調書の提出義務)

フィリピン不動産の所有時にかかる税金・費用


フィリピンの不動産を購入し、保有してご自身で住むなり賃貸に出すなりする場合は所有することでかかる税金があります。

また、税金以外にも、火災保険料・組合管理費・共益費・修繕費などは物件によって異なるため、購入時によく確認することが重要です。

固定資産税:Real Property Tax(1〜2.5%)

市町村によって税率は異なりますが、不動産評価額に対して1〜2.5%の固定資産税がかかります。四半期に分けて納税しますが、一括払いをすることで割引があります。

特別教育基金:Special Educational Fund(1%)

マニラ首都圏の不動産に対しては、不動産評価額に対して1%の特別教育基金が徴収されます。

フィリピン不動産を賃貸する時にかかる税金


所有しているフィリピンの不動産を賃貸に出すということは、フィリピン国内で所得を得ることになります。得た所得はフィリピンの税法に寄って納税が必要です。また、固定費として管理委託の手数料も発生します。

個人所得税:Income Tax(0〜35%)

まとめ


フィリピンにおける不動産購入には、物件取得時だけでなく運営時や売却時にもそれぞれ税金や諸費用がかかり、法律と文化も合わせて全体的に理解しておくことがフィリピン不動産運用には必要となります。

上記は一例のため、物件や状況によって変わることがあります。お話を聞かせていただき、その上で概算が出ますので、まずはご相談下さい。

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